少し前のお話──。
2011年11月、北海道銘菓として知られる菓子「白い恋人」の製造・販売元の石屋製菓(株)が、パッケージもネーミングも酷似した「面白い恋人」(みたらし味のゴーフレット)を製造・販売する吉本興業(株)他を相手どり、商標権侵害および不正競争防止法を根拠とする商品の販売禁止および破棄を求める訴訟を提訴。1億
2000万円の損害賠償を請求していた。ところが、2013年2月には、和解成立のニュースがネットに踊ることに。吉本興業は「面白い恋 人」のパッケージ図柄を変更、販売を関西6府県に限定することになった。
関西地区限定で販売されている「面白い恋人」みたらし味。
*図版出展:よしもとクリエイティブエージェンシー「大阪名物 面白い恋人」
この事件の場合、商標権侵害では被類似の可能性もあるが、同時に不正競争防止法で争われており、混同の可能性があると判断された。不正競争防止法は、営業秘密侵害や原産地偽装、コピー商品の販売などを規制するもので、商標のように一律判断ではなく、ケースバイケース。裁判所もパロディ、つまり「しゃれ」を理解したうえで、地域限定などの和解勧告に至ったと考えられる。
落としどころをみつけるのもしごと
ちなみに、うちの特許事務所にも、商標権の侵害についての相談は日常的にやってくる。使用をやめさせればいいのか、損害賠償を請求するのか、はたまた敵対せずにライセンス契約をしライセンス料を受け取る方もあるのか⋯⋯⋯⋯等々。ケースバイケースであり、落としどころを見つけるのが我々のしごとでもある。
もしもうちの特許事務所が石屋製菓の代理人であったなら──菓子は石屋製菓で製造するOEMにし、商標権に関してもライセンスを供与することを提案していたかもしれない。共存や和解のかたちは一様ではないの だ。
尚、吉本興業ではこの訴訟に先立ち、2010年に「面白い恋人」を商標出願(商願2010-66954)していたが、「白い恋人」と出所混同のおそれがあるとして特許庁により拒絶査定がくだされている。
*プリント版「ちざいネタ帖VOL.2」(2015/9/1 特許業務法人プロテック発行)より