2015年11月12日木曜日

群馬県の商標をご紹介します。 20位

上毛かるた(じょうもうかるた)は、
1947年(昭和22年)に発行された郷土かるたである。
群馬県の土地、人、出来事を読んでいる(全44枚)。
上毛とは群馬県の古称。

毎年1月の予選大会の後、2月に行われる上毛かるた県競技大会に向けて、
群馬県内の子供たちは、冬休みを利用するなどして練習に励む。
そのため、子供時代を群馬県で過ごした人は、かるたの読み札をほぼ暗記している。

札の中で、「ち」の札だけは、時代によって読み札の文言の一部が変化する。
「力あわせる『**万』」の『**万』の箇所に、その時代の県人口が入るためである。

1947年(昭和22年)の国勢調査による県人口は157万2787人で、
初版発行時の「ち」の札は「力あわせる『百六十万』」であった。

1993年(平成5年)から『二百万』となっている

1998年(平成10年)には、英語版も発行されている。

財団法人群馬文化協会が発行元であり、
各種の著作権を有していたが、2013年(平成25年)10月28日に、
上毛かるたの権利を群馬県に無償譲渡した。

昨今では県競技大会の他にも上毛かるたを用いたイベントが行われており、
2013年(平成25年)2月からは初の全国大会となる
『KING OF JMK~おとな達の上毛かるた日本一決定戦~』も開催されている。

≪ここまで、うぃきぺでぃあから引用しました≫

群馬県の上毛カルタへの熱の入れよう、半端じゃないですね。

群馬県が取得した商標22件のうち、
8件が、上毛カルタ関連です。



メロディーライン、注目しましょう。

道路に溝をきることで、
車で通るとメロディーがきこえる。

私も、尾瀬に行く途中で聞いた覚えがあります。
31類 あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこしなど
に用いる商標として登録しています。

42類 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ
に用いる商標として登録しています。

16類 印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるたなど
に用いる商標として登録しています。

16類 かるた,歌かるた,トランプ,花札
に用いる商標として登録しています。

16類 かるた,歌かるた,トランプ,花札
に用いる商標として登録しています。

36類 建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買など
に用いる商標として登録しています。

16類 かるた,歌かるた,トランプ,花札
に用いる商標として登録しています。

31類 あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦など
に用いる商標として登録しています。

9類 レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルムなど
16類 かるた,歌がるた,雑誌,新聞
に用いる商標として登録しています。

29類 食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品など
に用いる商標として登録しています。

41類 技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催など
に用いる商標として登録しています。

19類 耐火木材,その他の木材
に用いる商標として登録しています。
28類 かるた,歌がるた,トランプ,花札
41類 技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催など
に用いる商標として登録しています。

30類 酵母
に用いる商標として登録しています。

29類 食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。)など
30類 アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤など
に用いる商標として登録しています。

16類 事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字など
39類 鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行など
に用いる商標として登録しています。

29類 群馬県産の鶏肉,群馬県産の鶏卵,群馬県産の鶏肉製品,群馬県産の加工鶏卵
に用いる商標として登録しています。

31類 獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)など
に用いる商標として登録しています。



37類 車両の走行により音楽を発生する溝を所定間隔で形成する舗装工事など
に用いる商標として登録しています。
群馬県の取得した商標「メロディライン」を実現する特許は、
特許第3913761号
群馬県前橋市の会社が取得した特許
「舗装道路における音溝形成装置」

この装置を使って、道路に溝を形成する。
溝と溝との間隔を様々に設定する。

車が所定の速度をたもって走ると、
溝と溝との間隔にしたがって、
所定の高さの音が連続的に発生する。

それがメロディーになるというわけです。

群馬県内には、11か所このメロディーラインがあるそうです。


9類 自動販売機,測定機械器具,電気通信機械器具など
14類 貴金属,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品など
16類 紙製幼児用おしめ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物,写真,写真立て
18類 皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物など
25類 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物など
28類 遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃなど
30類 茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,穀物の加工品など
に用いる商標として登録しています。

29類 食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物など
31類 食用魚介類(生きているものに限る。),獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),養殖・養魚用魚卵,その他の魚卵,その他の種卵,飼料,飼料用たんぱく,釣り用餌,野菜
に用いる商標として登録しています。

9類 業務用テレビゲーム機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品など
16類 紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て
28類 おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるたなど
41類 技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催など
に用いる商標として登録しています。