2015年10月4日日曜日

音商標出願の審査にあたって、特許庁の審査官は、youtube上での投稿記事を参考にしているでしょう。

2015年4月1日にスタートした我が国音商標(サウンドロゴ)。

制度初日には、263件の出願が特許庁に提出されました。
現在、特許庁の審査官は、審査を続けているところだと思われます。

審査官が審査する際に、役立つ重要な資料と思われるのが、
youtube上で、さまざまな方々が投稿している作品です。

常盤薬品工業株式会社さんの「南天のど飴」
の場合、10件以上の投稿があります。

そのうちの4つほど、ご紹介します。

これだけ、継続的にいろんな方が、投稿していて、
しかも、多い作品は3万回ほども再生されている、
という事実を、
特許庁は無視できないと思うのですが、いかがでしょうか?

ただし、
音商標の保護対象は、「音」ですから、
図形や、動きを保護するものではありません。

動画で何度も公開されているのを
参考にする場合、
そのあたりを
どのように論理付けするか、
興味深いです。

音を純粋にとらえようとすれば、
ラジオのリスナーにアンケートを取ることになるでしょうか?

近時においては、
ラジオ放送も
ウェブとリンクしているようです。
ラジオを聴いていると、
ウェブにアクセスすることを促すセリフが流れたりします。

ラジオのリスナーには、
そのような促しにしたがって、
ウェブページの情報を目にするかたも
多くいらっしゃるでしょう。

音だけを純粋に抽出して保護するということは
難しくなってきているかもしれません。



≪特許庁の審査官が周知度、著名度を判断するにあたって≫

音商標が、周知、著名となったプロセスにおいて、図形や、動きとの組合せが絡んで、
その結果、周知になった、著名になったということがあるでしょう。

しかし、
結果として、音商標を切り離して考えたときに、
周知度、著名度がどのくらいであるかを、
特許庁の審査官は評価することになるでしょう。

プロセスと結果とを切り分けて考える、それらを混同せずに判断することが、重要だと考えます。



youtube上で
eyes paranoidさんが
2015年07月20日に公開した
常盤薬品南天のど飴はしのえみ
という作品をご紹介します。
この作品は、この2か月間で304回再生されています。

youtube上で
redio zebra7さんが
2012年11月30日に公開した
懐かしいCM常盤薬品南天のど飴
という作品をご紹介します。
この作品は、この2年間で4608回再生されています。


youtube上で
inokinohahaBさんが
2008年12月13日に公開した
常盤薬品 南天のど飴
という作品をご紹介します。
この作品は、この7年間で、29014回、再生されています。
youtube上で
kingorouCMさんが
2015年7月26日に公開した
【懐かCM】常盤薬品 南天のど飴 工藤夕貴
という作品をご紹介します。
この作品は、この2か月間で192回再生されています。



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