制度初日には、263件の出願が特許庁に提出されました。
現在、特許庁の審査官は、審査を続けているところだと思われます。
審査官が審査する際に、役立つ重要な資料と思われるのが、
youtube上で、さまざまな方々が投稿している作品です。
常盤薬品工業株式会社さんの「南天のど飴」
の場合、10件以上の投稿があります。
そのうちの4つほど、ご紹介します。
これだけ、継続的にいろんな方が、投稿していて、
しかも、多い作品は3万回ほども再生されている、
という事実を、
特許庁は無視できないと思うのですが、いかがでしょうか?
ただし、
音商標の保護対象は、「音」ですから、
図形や、動きを保護するものではありません。
動画で何度も公開されているのを
参考にする場合、
そのあたりを
どのように論理付けするか、
興味深いです。
音を純粋にとらえようとすれば、
ラジオのリスナーにアンケートを取ることになるでしょうか?
近時においては、
ラジオ放送も
ウェブとリンクしているようです。
ラジオを聴いていると、
ウェブにアクセスすることを促すセリフが流れたりします。
ラジオのリスナーには、
そのような促しにしたがって、
ウェブページの情報を目にするかたも
多くいらっしゃるでしょう。
音だけを純粋に抽出して保護するということは
難しくなってきているかもしれません。
≪特許庁の審査官が周知度、著名度を判断するにあたって≫
音商標が、周知、著名となったプロセスにおいて、図形や、動きとの組合せが絡んで、
その結果、周知になった、著名になったということがあるでしょう。
しかし、
結果として、音商標を切り離して考えたときに、
周知度、著名度がどのくらいであるかを、
特許庁の審査官は評価することになるでしょう。
プロセスと結果とを切り分けて考える、それらを混同せずに判断することが、重要だと考えます。
youtube上で
eyes paranoidさんが
2015年07月20日に公開した
常盤薬品南天のど飴はしのえみ
という作品をご紹介します。
この作品は、この2か月間で304回再生されています。
youtube上で
redio zebra7さんが
2012年11月30日に公開した
懐かしいCM常盤薬品南天のど飴
という作品をご紹介します。
この作品は、この2年間で4608回再生されています。
youtube上で
inokinohahaBさんが
2008年12月13日に公開した
常盤薬品 南天のど飴
という作品をご紹介します。
この作品は、この7年間で、29014回、再生されています。
youtube上で
kingorouCMさんが
2015年7月26日に公開した
【懐かCM】常盤薬品 南天のど飴 工藤夕貴
という作品をご紹介します。
この作品は、この2か月間で192回再生されています。
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